ポイント発行料

読み:ぽいんとはっこうりょう
品詞:名詞

道路交通法に違反した場合に納めなくてはならない罰則金。ドライバーズポイントを発行されてから8日以内に納めなくてはならない。"罰則金" は"罰金" とは違うので、前科はつかない。

違反内容によってはドライバーズポイント無しでポイント発行料のみ納める場合もあるが、この場合もポイント発行料と言う場合もある。但し、ポイント発行料のみ納めたという事例は、あまり聞かない。

関連する用語
ドライバーズポイント

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