中型自動車

読み:ちゅうがたじどうしゃ
品詞:名詞

道路交通法関連での自動車の分類で、自動車の中で中型のもの。

目次

中型自動車は、「中型免許」で運転できる自動車をいう。

なお、道路運送車両法には中型自動車という分類はなく、普通自動車に分類される。

大型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の四輪車で、次の定義のいずれか超えるものが、中型自動車である。

  • 車体総重量: 8,000kg(8t)以上
  • 最大積載量: 5,000kg(5t)以上
  • 乗車定員: 11名以上30人未満

2007(平成19)年6月2日の法令改正以前は、この定義は「大型自動車」と一部「普通自動車」とされていた。改正以降は普通自動車と大型自動車間に中型自動車が設けられた。

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