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市町村の一部域に、その自治体の条例に基づいて設置される行政組織のこと。
この区は、「○○区」「○○町」「○○村」のいずれかを称することができる。
「地方自治法」の第四節(第二百二条の四〜第二百二条の九)と、「市町村の合併の特例に関する法律」で定義される。
地域自治区は法人格がなく、また設置期限も設けられていない。
基本的には市町村合併時、元の市町村を一つ(以上)の地域自治区とすることで、もって合併後の自治体の権限に属する事務を分掌し、地域住民の意見を反映する地方自治を維持することを目的としている。ただ、地方自治法上は、条例によっていつでも設置できる。
「地方自治法」において、次のような特徴が規定される。
「市町村の合併の特例に関する法律」では、次のような例外規定が設けられている。
市により、完全に「区」で分けられている政令指定都市のような市と、市内の一部のみが区となっている市がある。
市町村合併に伴い、例えば
が、
のように、旧自治体→区、大字→町域名、といった変更の例が多いようだ。
合併を機に「大字」を住所から消す自治体が多いことから、※※市○○区、のように住所から田舎っぽさを排除できることは、田舎の自治体にとって、ある種の魅力であったと思われる。
地域自治区のうち、「区」を称するものを以下に示す。
なお、これ以外にも「町」などを称する市は多数存在するが、これは略す。
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