大深度地下

読み:だいしんど・ちか
品詞:名詞

非常に深い地下のこと。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)と施行令により、次のいずれか深い方以上の深さと定義される。

  1. 地下40m以上深
  2. 建築物の基礎ぐい(基礎杭)の支持地盤より10m以上深

地下40m以下には、地上の権利(所有権や地上権等)が及ばない。このため、トンネルや共同溝を掘ったりする場合であっても、地上の土地の買収や補償が不要である。

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