普通河川

読み:ふつうかせん
品詞:名詞

一級河川二級河川および準用河川以外の河川のこと。河川法の第100条の2で使用されている。

河川法における明確な規定はなく、管理は市町村の公共物管理条例により市町村が行なっている。

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