第一種第四級

読み:だいいっしゅ・だいよんきゅう
品詞:名詞

道路構造令による道路の区分の一つ。

地方部高速自動車国道あるいは自動車専用道路であり、かつ次の2つの条件のうち一つを満たすものをいう。

  1. 山地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が一日1万台未満
  2. 山地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が一日2万台未満

車線の幅員3.25m以上(普通道路)または3m以上(小型道路)、中央帯の幅員3m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)。

用語の所属
道路
第一種
関連する用語
地方部

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