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途中に複数の経路があるとき、乗車券に指定されていない方の経路を通ってもよい、という制度。旅客営業規則第157条で定められている。
大都市近郊区間内の大回り乗車のほか、全国59カ所の区間が決められている。主に新幹線と在来線が別扱いになっている区間や、主な経路が複数あり、どちらも通れるようにしておいたほうが便利な区間などに設定されている。
特定区間とは違い、必ずしも適用するべき規則では無いため、遠い方の切符を売られても間違いでは無い。また、対象になるのは普通乗車券と回数券のみで、定期券や特急券などは対象にならないので、そのような切符は乗車経路通りに買う必要がある。
コラム(選択乗車の例)
旅客営業規則第157条第1号(27)
品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田
原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)
(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)          
       (東海道新幹線)─新横浜────────品川─西大井─新川崎
          │               │                ││\
          │            (横浜線)       ┌──┘│  大崎
          │               │          │      │
  早川─小田原──横浜─東神奈川─(東海道線)   田町
  
これにより, 品川〜(横浜または新横浜)〜小田原は, 東海道線と東海道新
幹線のどちらに乗ってもよい. すなわち, 小田原以遠から東京以遠に向か
うとき, 小田原〜新横浜を新幹線に乗り, 横浜から在来線で東京に向かう
ことも(当然逆のパターンや逆方向も)できる. ただしこの場合, 新横浜〜
横浜の運賃は基本的に別払いとなる. また当然ながら, 小田原〜新横浜を
新幹線に乗る場合は, 別に特急券が必要である.
また新幹線回数券でも, 2003(平成15)年11月から並行在来線の乗車が可能
となったため, 上記と同様の選択乗車が可能である.
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