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(それまで視力のあった人が)視力を失うこと。
WHOでは、視力の良い方の眼の矯正視力が0.05未満である場合を失明(Blindness)としている。
日本ではおおむね、視力0.02以下で社会的失明としている。
日本で「身体障害者手帳」が貰える基準となる身体障害者福祉法では、「失明」という用語は定義されていない。ただし法の施行規則では、一番下の級となる六級の定義が「一眼の視力が0.02以下、他眼の視力0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの」とされるため、この条件を満たせば社会的失明であり、身体障害者であるということになる。
視力0.02とは、5メートル用の視力検査のランドルト環のうち0.1用を1メートルで判別出来る程度か、または「1m/指数弁」(眼前1メートルでかざした指の本数が分かる程度)をいい、この状態が社会的失明であると言える。
労災保険の定義である、眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準
によると、失明は次のように定義されている。
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
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