| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
覚醒作用のある物質のうち、覚せい剤取締法によって、輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用が禁止されている薬物。
これは、「覚せい剤」であって、「覚醒剤」ではない。
「覚醒剤」と「覚せい剤」の区別は、法律には書かれていない。醒をひらがなとしたのは、醒の字が常用漢字から漏れたためと考えられる。
もし両者を区別する場合、覚醒剤はコカインなどを含めた広義の覚醒系薬剤を表わし、覚せい剤はアンフェタミン系薬剤に限って使用する。
覚せい剤取締法の第二条で、「覚せい剤」は次の物であるとしている。
「同種の覚せい作用を有する物」については、現時点ではそれを指定する政令は存在しない。
法第二条第五項で、「覚せい剤原料」は次の物であるとしている。
法で規制される物質以外の物質は、政令「覚せい剤原料を指定する政令」で指定される。
「覚せい剤原料を指定する政令」では、1998(平成10)年7月10日政令第246号改正時点で、次の2種が規定される。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます