マルチメディア放送

読み:マルチメディアほうそう
品詞:名詞

ディジタル情報を送る放送。但し、テレビジョン放送でなく、かつ他の放送に重畳して行なわれるものでは無いものをいう。

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

関連する用語
テレビ
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