ラジオ・ブイ

読み:ラジオ・ブイ
品詞:名詞

海に浮かべて使う無線測位用の設備。

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

四十一 「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。

用語の所属
無線設備
無線測位

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