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免許状には次に掲げる事項を記載しなければならない(電波法 第十四条)。
このうちの(2)にある免許人と無線従業者とは等価ではない。個人局に於いては同一であるが、社団局(クラブ局)では無線従業者は大勢いることになる。免許状に書かれるのは免許人の氏名等であり、無線従業者の記載はない。
免許の有効期間は特例を除き5年間(電波法 第十三条)である。
再免許申請はアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)にあっては免許の有効期間満了前1ヶ月前までに行なわなければならない(無線局免許手続規則 第十七条)。
再免許での指定事項は、次の通りである(無線局免許手続規則 第十九条)。
免許状に記載された指定事項
以上の変更を行なう場合は、その旨を申請し、あらかじめ許可を受ける必要がある。
無線局を廃止する場合は、文書によってその旨を届け出る。
廃止等により免許の効力を失った場合は、速やかに空中線を撤去し、1ヶ月以内に免許状を返納しなければならない。
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