短小垂直空中線に対する利得

読み:たんしょう・すいちょく・くうちゅうせんにたいするりとく
品詞:名詞

基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた1/4波長よりも非常に短い完全垂直空中線である時の、与えられた方向における空中線の利得

電波法施行規則に定義がある。

第一章 総則

(定義等)

第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。

七十七 「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。

用語の所属
空中線の利得

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