国津罪

読み:くにつつみ
品詞:名詞

神道において、天津罪に対する罪で、大祓詞によって分類された犯罪のこと。

目次

国の罪のことである。「津」は現代語における接続詞「の」を意味する。

天津罪と国津罪は神道における罪であるが、うち国津罪は社会秩序を破壊する行為や現象が該当する。

国津罪は次の14がある。

  1. 生膚断(いきはだだち)
  2. 死膚断(しにはだだち)
  3. 白人(しろひと)
  4. 胡久美(こくみ)
  5. 己が母犯せる罪
  6. 己が子犯せる罪
  7. 母と子と犯せる罪
  8. 子と母と犯せる罪
  9. 畜(けもの)犯せる罪
  10. 昆虫(はうむし)の災
  11. 高津神の災
  12. 高津鳥の災
  13. 畜仆(たお)し
  14. 蠱物(まじもの)する罪

うち、1〜2は身体損壊、3〜4は皮膚疾患、5〜8は近親相姦、9は獣姦、10〜12は農業災害、13〜14は呪詛にあたる。

国津罪は、各々、次のような行為をいう。

病気や自然災害までが含まれていることもあり、これらが具体的にどのような罪を指すかについては諸説あり、いまもって定まっていないものもある。

罪とは、悪い行ないというだけではなく、死、病気、けが、出産などの穢れや天変地異も含め、それをお祓いや禊によって正常な状態に戻そうという思想があるものと思われる。

生膚断(いきはだだち)

生きた人の肌を傷つけること。傷害罪。

死膚断(しにはだだち)

死んだ人の肌を傷つけること。死体損壊。

白人(しろひと)

皮膚が白くなる病気。皮膚疾患。

いわゆるハンセン病のことと思われるが、これが国津罪とまでされるに至った経緯は不明瞭である。薬師経に由来するとの説がある。

胡久美(こくみ)

背中に大きな瘤(こぶ)や疣(いぼ)などが出来る皮膚疾患。

いわゆる「せむし」(背むし、くる病)のことと思われるが、これが国津罪とまでされるに至った経緯は不明瞭である。薬師経に由来するとの説がある。

己が母犯せる罪

実母との近親相姦

己が子犯せる罪

実子との近親相姦。

母と子と犯せる罪

ある女と性交した後、その女の子供とも性交すること。俗に言う「親子丼」。

子と母と犯せる罪

ある女と性交した後、その女の母とも性交すること。俗に言う「親子丼」。

畜(けもの)犯せる罪

獣姦のこと。

昆虫(はうむし)の災

地面を這う害虫などによる農業災害をいう。

高津神の災

一般論では、落雷による農業災害をいうとされている。

高津鳥の災

飛ぶ鳥による農業災害をいうが、具体的なことは定かではない。

畜仆し(けものたおし)/蠱物(まじもの)する罪

殺した家畜の死体を用いて行なわれる呪詛をいう。

用語の所属
神道
関連する用語
大祓
天津罪

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