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神道において須佐之男命が天照大神に対して犯した罪に由来する、大祓詞によって分類された犯罪のこと。
天の罪のことである。「津」は現代語における接続詞「の」を意味する。
天津罪と国津罪は神道における罪であるが、うち天津罪は農耕や祭祀を妨害する行為が該当する。
天津罪は次の八つがある。
うち、1〜5は農業妨害、6〜8は祭祀妨害にあたる。
天津罪は、各々、次のような行為をいう。なお、解釈は様々あり、以下は解釈方法の一例である。
他人の田の畔を崩し、自分の田へ水を引いたり、そうでなくとも他人の耕作の妨害をすること。
昔の日本では、これは死罪にあたる重罪とされた。
灌漑用の溝を埋めてしまい、耕作を妨害すること。
田に水を引く樋を取り払い、耕作を妨害すること。
一度種が撒かれた田に後から種を撒き自分の物と主張し、農作物を横領すること。
他人の田に串を刺して自分の田と主張し、耕作田を横領すること。
生きたまま、または逆さに皮を剥ぐことで、つまり残虐な行為のこと。
神聖な場所に汚物を撒き散らすこと。
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