文官任用令

読み:ぶんかんにんようれい
品詞:名詞

文官の任用に関する勅令。1893(明治26)年10月公布。

それまで帝国大学卒業者には無試験で任用されるという特権があったが、これを廃止して奏任官文官高等試験合格者を、判任官には文官普通試験合格者とし、原則として無試験任用を排除した。

勅任官の任用は自由任用とされていたが、第一次大隈内閣で勅任官への政党人の登用が目立った。

政党勢力の侵入を抑え、官僚としての身分的階層制を確保するため、第二次山縣内閣は親任官を除く勅任官は文官高等試験合格の奏任官から任用すると1899(明治32)年3月28日に改正したが、これは山縣有朋の政党政治抑制策であった。

しかし、これに憤慨した憲政党の星は山縣と並ぶ長州の元老・伊藤博文と手を組み、日本政党史上初の縦断政党である政友会を結成してしまい、山縣の目論見は脆くも崩れ去ってしまったのである。

戦時体制下に奏任官の特別任用枠が拡大したが、昭和21年勅令第193号により1946(昭和21)年4月1日をもって廃止された。

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