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司法警察員から検察官に対し、捜査書類や証拠物を送付すること。検察官に書類を送るので、略して書類送検。マスコミ用語の一つ。
犯罪を起こした者は、やがて警察に捕まる(はずである)。
しかし、警察はむやみやたらと人を逮捕しているわけではなく、刑事訴訟法第六十条に従って、犯人が証拠隠蔽を図る恐れがある時や逃走する恐れがある時だけ、裁判所の許可を得た上で逮捕状によって捕まえる。
それ以外の場合は、原則として逮捕はせずに任意捜査によって取り調べを行なうこととなっているが、警察は通常、問答無用で逮捕する(例えば現行犯逮捕)。
こうして逮捕、あるいは任意捜査によって取り調べられた結果、犯行が認められれば、検察庁に身柄を引き渡されて起訴、あるいは単に裁判所行きとなる。このうち、起訴されることが身柄送検、裁判所行きになることを書類送検という。
書類送検という語は検察などでは使用しておらず、正式には「送致」(そうち)と言う。
送致は、書類・身柄、いずれを送るときにも使われる。
マスコミは、これを「書類送検」「身柄送検」と呼び分けているわけである。
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