一般有料道路

読み:いっぱんゆうりょうどうろ
品詞:名詞

道路整備特別措置法により一般国道都道府県道市町村道有料道路として建設したもの。

なお道路は無料で利用できることが公共性などを考えても望ましい。従って有料道路にするには幾つかの条件が決められており、他に無料の道路があることや、その無料の道路と比べて著しい利便性があることなどが求められている。

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