114条

読み:ひゃくじゅうよんじょう
品詞:名詞

旅客営業取扱基準規程第114条。

特定都区市内制度の適用方法を定めたもの。特定都区市内制度を適用することによって運賃と営業キロとの関係が逆転する場合、逆転の無いように運賃を修正するというもの。

例えば仙山線作並駅(仙台市内駅、仙台から28.7km)から東北本線野崎駅までの運賃は、仙台〜野崎間が200km以上(205.2km)あるため、特定都区市内制度が適用され、運賃は3,570円となる。一方、野崎駅から2駅作並に近い那須塩原駅までは、仙台〜那須塩原間が200km未満なので、通常通り計算する。すると運賃は3,890円(222.7km)となる。しかし、これでは那須塩原駅より遠い野崎駅に行く方が安くなってしまう。このため、作並〜那須塩原の運賃も、特別に3,570円となる。

同様の例は広島市内の駅や、北九州市内の駅などでもみられる。

しかしマルスでは対応できていないケースが多く、この規則を知らない駅員などからうっかり買ってしまうと、高い切符を掴まされることになってしまうので、注意が必要である。

コラム(旅客営業取扱基準規程第114条)
(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
特定都区市内にある駅と, その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの
営業キロが200km以下の区間にある駅との相互間についての鉄道の普通旅
客運賃は, その関連する特定都区市内の中心駅から同一の方向及び経路に
よる営業キロが200kmを超える区間にある駅との普通旅客運賃に比較して,
これよりも高額となる場合は, その同一の方向及び経路による規則第86条
の規定(注・特定都区市内制度)の適用を受ける最近の駅までの普通旅客運
賃をもって, この区間の旅客運賃とすることができる.
2 東京山手線内にある駅と東京駅からの営業キロが100km以下の区間にあ
  る駅との相互間についての普通旅客運賃は, 前項の規定を準用すること
  ができる.

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