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JRの運賃計算上、解釈が揉める点の1つ。
途中下車可能な乗車券で、旅客営業取扱基準規程第151条に基づいて、山科〜京都を区間外乗車する際、山科で途中下車が可能かどうかという問題を指す。
つまり、"同区間内で途中下車しない" という条件の "同区間内" に、山科が含まれているのかどうかという点が争点であるが、条文の表現がいまいちハッキリしないため、可能、不可能どちらにでも解釈できてしまう。
JR各社では、このケースでは「山科での途中下車は可能」という立場を採用している。
規程151条で列挙されている区間すべてに言える問題であるが、代表的な区間として山科〜京都が取り上げられており、他の箇所で同様の問題が考えられる場合でも、この問題の総称として「山科問題」と呼ばれることが多い。
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