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ドイツ語起源の医学用語で、診療録のこと。
日本の法律では受診後、おおむね5年以上保管することになっている。しかし従来の紙による診療録では保管庫が必要で、その管理維持費も無視できないことから、最近では "電子カルテ" として電子計算機で保管している病院も多いようである。
法的には、医師法の診療録(5年)、歯科医師法の診療録(5年)、保健師助産師看護師法の助産録(5年)、歯科技工士法の指示書(2年)、薬剤師法の調剤録(3年)、救急救命士法の救急救命処置録(5年)、保険医療機関及び保険医療養担当規則の診療録(5年)、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の調剤録(3年)、歯科衛生士法施行規則の歯科衛生士の記録(3年)、などが規定されている。
例えば医師法では、第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。(2)前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない、と定められている。
Karteは英語のcardに相当する語であり、ドイツ語のKarteはカード類全般を指す。
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