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自然科学 > 医学 > 薬学 > 薬剤 > 成分・薬効分類 > 中枢神経用剤(11) > 興奮剤・覚醒剤(115)
覚醒作用のある物質のうち、覚せい剤取締法によって、輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用が禁止されている薬物。
これは、「覚せい剤」であって、「覚醒剤」ではない。
「覚醒剤」と「覚せい剤」の区別は、法律には書かれていない。醒をひらがなとしたのは、醒の字が常用漢字から漏れたためと考えられる。
もし両者を区別する場合、覚醒剤はコカインなどを含めた広義の覚醒系薬剤を表わし、覚せい剤はアンフェタミン系薬剤に限って使用する。
覚せい剤取締法の第二条で、「覚せい剤」は次の物であるとしている。
「同種の覚せい作用を有する物」については、現時点ではそれを指定する政令は存在しない。
法第二条第五項で、「覚せい剤原料」は次の物であるとしている。
法で規制される物質以外の物質は、政令「覚せい剤原料を指定する政令」で指定される。
「覚せい剤原料を指定する政令」では、1998(平成10)年7月10日政令第246号改正時点で、次の2種が規定される。
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