電気機械器具

読み:でんききかいきぐ
品詞:名詞

電路を構成する機械器具。

電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条 第2項において、次のように定義されている。

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。

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電路

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