電気設備に関する技術基準を定める省令

読み:でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい
品詞:名詞

電気事業法に基づいて定められた経済産業省令(旧 通商産業省令)。略称「電気設備技術基準」「電技」。

電気設備の工事や施設の基準を定める省令であり、電気工事士はこの基準に適合する工事をしなければならない。

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