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電波法第4条第1号で、次のように定められる。
電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
該当する総務省令は、次の通りである。
簡潔で分かり易い微弱無線局の規定は総務省の公式サイト
に記載されている。
無線設備から3mの距離での電界強度(電波の強さ)が、500µV/m以下(周波数により、35µV/m以下)であれば、周波数や用途を問わず、無線局の免許を受ける必要がない。
無線設備から500mの距離での電界強度(電波の強さ)が、200µV/m以下のもので、周波数が総務省告示で定められている、無線遠隔操縦ラジコンやワイアレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要がない。
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