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関係当事者の合意がない限り、破棄したり、終了させることができない永続的な回線使用権のこと。「破棄し得ない使用権」とも言う。
一般の賃貸借契約に基づく使用権に比べ、使用権者の権利を強く保護している。
建設当事者の所有権に基づく使用権と、実質的な差違は殆どない。但し、ケーブル・システムの管理・運営の意思決定に参加する機能はない。
もともとの制度は、電気通信事業者が以下の条件を満たす賃貸借契約等により、他者が所有する光ファイバー等を調達した場合は、当該の光ファイバー等を当該事業者が長期安定的に支配・管理しているものとみなして、当該事業者が設置した設備として認める制度である。
設置の原則は自社による回線保有であるが、1996(平成8)年には解釈変更の規制緩和により、他社からの借用でも認められるようになった。
更に、従来の要件に加え、短期使用契約の条件について以下のように定められ、設備保有者と電気通信事業者との「1〜10年未満の使用契約」が認められた。
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