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教育 > 用語 > 学校設備
学校にある特別室の一つで、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康維持のために用いられる。
保健室は学校保健法第十九条に定義があり、
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行なうため、保健室を設けるものとする。
として、設置が義務づけられている。
初等教育機関(小学校など)と、中等教育機関(中学校など)では、保健室には養護教諭が常駐していることが多い。
学校によっては養護教諭が常駐しておらず非常勤であったり、また看護士であったりもする。
なお「養護教諭」はいわば看護士のような職であり、医師ではない。
保健室には簡単な医薬品が置かれ、簡単な怪我や体調不良の治療が可能である。
但し保健室は病院ではないので、病態によっては救急車で病院へ移送ということもありうる。
養護教諭に、健康や心身に関する相談ができる。
体重計や身長計などが置かれ、身体測定などが可能である。
ベッドが置かれており、体調不良時にはここで休むことが可能である。体温計なども常備されている。
幼稚園、初等教育では、その幼児・児童の年齢から授業中におもらしをしたりする子がいるため、対応のために着替え用の下着が常備されている。この様な事故の場合は保健室で着替えたりすることになる。しかし、中学では下着の準備が無いこともあり、高校にもなると流石に下着の用意は無いらしい。
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