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2006(平成18)年に施行された会社法により、新たに作られた会社類型が、この合同会社である。
全ての社員が有限責任社員、つまり出資者の責任が有限である(出資者は出資金の範囲で責任を取る)ことと、「定款自治」を特徴とした会社である。
株式会社の場合、定款を作ったあとは公証人に認証してもらう必要がある。4万円の収入印紙と、5万円の認証手数料を要し、最低でも9万円が必要である。また、法人登記には最低15万円の収入印紙が必要である。
一方、合同会社は認証が不要である。法人登記も6万円の収入印紙のみで済み、安価である。
商号や本店所在地、事業目的、営業年度等の会社概要を決め、出資の比率や代表者を決定した後、定款を作成し、金融機関に出資金を払い込み、法務局で設立登記をすることで設立することができる。
合同会社は合同という名ではあるが、一人でも設立でき、将来も一人であっても構わない。
もし、途中でパートナーが必要になれば、その人を「社員」とする。合同会社に従業員はおらず、会社への出資をもってパートナーとなるのである。
その際、その損益配分は定款に明記する必要があるため、社員が増える都度、定款の変更が必要である。なお、定款の変更には、その時点での全社員の意見の一致が必要となる。
合同会社では出資に限度があるが、株式会社に改組することもできる。もって資金を調達することができる。
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