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ミニディスク(MD)やDATを始めとするディジタル録再装置で、民生機には必ず付随するディジタルコピー防止規格。
複製阻止の具体的な方法は、2種類ある情報を組み合わせ、条件を満たしたら録音できなくする、というものである。
「オリジナル」は録音を許すが、「コピー」の場合、保護されているか否かを確認する。そして「保護されているコピー」に関しては、ディジタルではダビングできないようにする。
この規格でのコピー制限が適用されるのはディジタル同士での複製の時のみで、アナログの場合には適用されない。従って、アナログとして出力すれば、音質は劣化するが、孫コピーなどが可能である。
但し、著作権が不明なアナログ録音の場合、「保護されたオリジナル」扱いで録音されるため、その録音は、やはり一回しかディジタルでダビングできない。
つまり、CDなどからの複製に限らず、自分で生録したものでも適用されるため、生録マニアやバンド系には大変不評である。
このような理不尽な規制を続けた結果、CDは順調に売上を減らし、ラジオ体操のCDアルバムがオリコン上位に君臨するような時代となった。
また、CDからのコピーについては、パソコンを使えば簡単に可能な時代となり、もはやSCMSなどという規格は存在価値自体なくなっている。
しかし業界はなお諦めきれないらしく、Bluetoothなどの無線通信にも「SCMS-T」と称するSCMS仕様を導入している。
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