大型免許

読み:おおがためんきょ
品詞:名詞

日本での四輪車の運転免許の一つで、大型自動車用。

目次

公道で大型自動車を運転することができる。

また、これ以外に、中型自動車普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 満21歳以上 (自衛官のみ20歳以上)
  • 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
  • 通算期間3年以上
  • 適正
    • 視力 (両眼視力0.8以上、かつ一眼0.5以上)
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 深視力検査
    • 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
    • 運動能力 (普通に手足が動かせること)

以前は条件が20歳以上だったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で21歳以上に変更となった。

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
  • 眼鏡等(旅客車、大型車、けん引車に限る)
  • 補聴器等
  • 大型車はマイクロバスに限る
  • 政令大型車は大型バスを除く (大型第二種仮免許用)

旧・大型免許

かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。

中型免許は、それ以前の大型免許の対象のうちで小型のものとなり、もって大型免許は二つに分割されることとなった。

なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。

  • 20歳以上
  • 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
  • 通算期間2年以上
  • 適正
用語の所属
運転免許
関連する用語
大型自動車

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