大型特殊免許

読み:おおがたとくしゅ・めんきょ
品詞:名詞

日本での二輪車の運転免許の一つで、大型特殊自動車用。

目次

公道で大型特殊自動車を運転することができる。

またこれ以外に、小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 18歳以上
  • 適正
    • 視力
      • 両眼視力0.7以上、一眼0.3以上
      • 一眼が0.3未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.7以上
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
    • 運動能力 (普通に手足が動かせること)

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これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から四番目に「大特」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から三番目に「大特」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 補聴器等
  • カタピラ限定 (※免許の条件の文面は不明)
  • 農耕車限定 (※免許の条件の文面は不明)

このほか、身体障害者向けの特殊な限定が存在すると思われる。

カタピラ限定は自衛隊用で、戦車を運転するのに使う。

農耕車限定は農家向けで、いわゆるトラクターを運転するのに使う。

現場作業

大型特殊自動車は、あくまで運転の免許で、現場まで運転してゆくことが出来るが、「現場作業で必要な資格」は運転免許とは別である。

つまり、その大型特殊自動車に搭載された装置を現場で使用するためには、また別の免許を取ったり、技能講習を受けたりする必要がある。

  • 移動式クレーン運転免許
  • クレーン運転免許
  • 床上運転式クレーン(限定)

二種

大特には二種免許がある。二種免許自体がレア物であるが、それでも二種免許の中では取りやすいとされている。

大特二種の用途としては、雪上バス(キャタピラバス)を旅客営業に運転する、などの例がある。

用語の所属
運転免許
関連する用語
大型特殊自動車

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