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補償と引き換えに土地などの権利を国や地方自治体等に売り渡すこと(収用)を、強制的に行なうこと。
公共事業に必要な土地は国や地方地自体が取得する。これを、土地の「収用」という。
その際は、国や地方自治体は地権者に対して説明をし、同意の元で任意契約により土地は買収される。その際、補償の基準に則って地権者に補償を行なわれる。
円満な交渉により収用された場合は、譲渡所得5,000万円の特別控除と代替資産の取得という特例が受けられるというメリットがある。
つまり譲渡益5,000万円までは課税されないので、その譲渡益で別の場所で土地を買い、家を新築できる。
収用の対象は土地だけではない。
漁業権、工業権、あるいは温泉利用の権利なども含まれている。
しかし、地権者が交渉に応じないなどして交渉が決裂した場合、土地収用法が使われる。
土地収用法に基づく事業認定が申請されて認定を受けた場合、収用委員会で裁決され、強制収用するかどうかが正式に決定される。
日本では、成田空港の強制収用における過激派テロリストとの闘争が有名。日本ではあまり強制収用は無く、実際に行なわれるときには相手が建設妨害の過激派テロリストの場合が多い。
強制収用の場合は、強制的に土地が差し押さえられ、対価が地権者に支払われることになるが、この場合は税金の特別控除も受けられなくなる等、デメリットが多い。長期譲渡でも、国税・地方税合わせて20%も税金で取られてしまう。
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