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他者の発信している信号を傍受すること。電話の場合は、概して他人同士の通話を横聞きする行為の総称。
法律上は、コードレス電話の傍受は違法ではない。コードレス電話は有線電話回線の末端に個人が無線を使った電話機を取り付けている、という扱いになるためで、受信した内容を第三者に漏らしたりするなどの電波法に触れるようなことをしない限り、罰せられることはない。
但し、携帯電話の場合には電気通信事業者が免許を受けた無線局という扱いになるため「電気通信事業者の取扱中にかかる通信の秘密は侵してはならない」という電気通信事業法の第四条に抵触するために、傍受は違法行為となる(同法第百七十九条により、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金)。
秋葉原などでは公然と盗聴用のグッズが販売されているが、電気通信事業法や電波法などに触れるタイプのものが殆どであり、製造・所持・売買は合法だが、使うと違法といったものが大半である。
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