特定区間 (経路)

読み:とくていくかん
品詞:名詞

JRの二路線が並行している部分に対して、定められていることのある規則。旅客営業規則第69条で定められている。

目次

元々路線があったところに、新しく近道となる路線が完成したりした場合、元の路線と新しい路線とのどちらを通っても距離が短い路線の営業キロを使って運賃料金を計算するもの。

函館線の大沼〜森など、全国に9区間が定められている。

ただし、この規則を適用すると片道切符として成り立たない切符の場合は、この規則を適用せずに運賃、料金を計算する(旅客営業取扱基準規程109条)。

第109条 規則第69条及び同70条に規定する一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。

JR東日本では2001(平成13)年に日暮里〜岩沼、辰野〜塩尻などの区間を廃止し、2004(平成16)年には新たに日暮里〜赤羽、赤羽〜大宮などの区間を追加した。

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