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こんぶなどの食品の旨み成分を抽出して作られた調味料である。
次のようなものがよく使われている。
原材料として表示する時は、「調味料」という一括名の後にカッコ書きで調味料の種類を書く。
アミノ酸系調味料の場合は「調味料(アミノ酸)」となる。
また、調味料(アミノ酸、核酸、有機酸、無機酸)を二種類以上使う場合は、表示では、使用量や使用目的などから代表的なものを一つ記載し、その他は「等」として記載する。
アミノ酸系調味料が主となる場合は「調味料(アミノ酸等)」となる。
食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成22年10月20日付け消食表第377号)では、以下が、調味料のうちアミノ酸としている。
別添1で「調味料」のうちアミノ酸に該当するのは以下の通りである。リストでの番号を併記する。
別添1で「調味料」のうち、アミノ酸に近いが、実際にはアミノ酸ではないものは次の通り。これをアミノ酸として表示できるのかは不明。
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