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一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置したり変更する工事。電気工事士法に定めがある。
電気工事は、原則として電気工事士でなければ従事することができない。電気工事士法施行規則 第二条に定められる、電気工事士でなければ従事できない作業は次の通りである。
電気設備の技術基準の解釈では、次のような場所を定義している。
解釈では、露出場所のことを「展開した場所」と呼んでいる。
おもな電気工事は次の通りである。
工事にあたっては、「露出(展開した)場所と点検できる隠蔽場所」か「点検できない隠蔽場所」か(つまり見える場所か見えない場所か)の違いと、「乾燥した場所」か「湿気・水気のある場所」かの違いに分けて配線工事を選ばなければならない。
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