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犯罪と、それに対する刑罰を規定した法律のこと。日本国では、1907(明治40)年に公布された明治四十年四月二十四日法律第四十五号が該当する法律である。
以降は日本の刑法について述べる。
犯罪の成立要件と、その罰則が定められている。
日本の刑法は、単に人を裁くのが目的ではなく、犯罪を起こした者を刑務所で更正させることと、刑罰があることによる犯罪予防という機能を持っている。このため、犯罪行為自体を認識できない人間にはどちらも無力であるため刑法の対象から外されている。
問題は、その代わりに治療処分や病院への隔離などの社会防衛の手段が不十分であることである。民事では、無能力者の行為に対する責任は保護者が負うという原則があるが、刑事では無能力者の刑事事件に対する責任が曖昧にされている。
国内で犯した罪は国内犯として裁かれる。
日本国外を航行中の日本船舶や日本の航空機内においての罪も、国内犯として扱う。
また、一部の重罪については、日本国外で犯した場合でも国外犯として裁かれる。
この法律に関連する法律は次の通り(50音順)。
罪は第二編で定義されている。
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