アマチュアバンド

読み:アマチュアバンド
品詞:名詞

アマチュア業務に使用する電波の周波数。

目次

アマチュア無線のための周波数帯は、総務省が告示する。

まず、電波法施行規則において、次のように書かれている。

第十三条の二 アマチユア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。

この規定に基づき、総務省は「電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯」を定め告示している。

級による条件

使用可能な周波数帯は随時告示で追加や削除がなされているが、これとは別に電波法施行令で第一級から第四級までの各級ごとに使用可能な空中線電力の上限や周波数帯が制限されている。

周波数については、次の通り。

  • 8MHz以下 ‐ すべての級
  • 8MHz〜18MHz ‐ 2級以上
  • 18MHz〜21MHz ‐ 3級以上
  • 21MHz以上 ‐ すべての級

一覧

2009(平成21)年3月17日の総務省告示第126号では、次の24の周波数帯が定められている。それぞれ、様々な注意事項がある(後述)。

周波数帯指定周波数動作することを許される周波数帯
135kHz帯136.75kHz135.7kHz〜137.8kHz(注1)
1.9MHz帯1,910kHz1,810kHz〜1,825kHz、1,907.5kHz〜1,912.5kHz(注1)
3.5MHz帯3,537.5kHz3,500kHz〜3,575kHz、3,599kHz〜3,612kHz、3,680kHz〜3,687kHz(注1)
3.8MHz帯3,798kHz3,702kHz〜3,716kHz、3,745kHz〜3,770kHz、3,791kHz〜3,805kHz(注1)
7MHz帯7,100kHz7,000kHz〜7,200kHz(注2)
10MHz帯10,125kHz10,100kHz〜10,150kHz(注1、注3)
14MHz帯14,175kHz14,000kHz〜14,350kHz(注4)
18MHz帯18,118kHz18,068kHz〜18,168kHz
21MHz帯21,225kHz21,000kHz〜21,450kHz
24MHz帯24,940kHz24,890kHz〜24,990kHz
28MHz帯28.85MHz28MHz〜29.7MHz
50MHz帯52MHz50MHz〜54MHz(注1)
144MHz帯145MHz144MHz〜146MHz
430MHz帯435MHz430MHz〜440MHz(注1、注3)
1200MHz帯1,280MHz1,260MHz〜1,300MHz(注1、注3)
2400MHz帯2,425MHz2,400MHz〜2,450MHz(注1、注3、注5)
5600MHz帯5,750MHz5,650MHz〜5,850MHz(注1、注3、注5)
10.1GHz帯10.125GHz10GHz〜10.25GHz(注1、注3)
10.4GHz帯10.475GHz10.45GHz〜10.5GHz(注3)
 24.025GHz24GHz〜24.05GHz(注5)
 47.1GHz47GHz〜47.2GHz
 77.75GHz77.5GHz〜78GHz(注1)
 135GHz134GHz〜136GHz(注1)
 249GHz248GHz〜250GHz(注1)

告示に書かれている注意事項の意訳は次の通り。

  • 注1 ‐ 原則として「アマチュア衛星業務」には使用できない周波数帯

    ただし、次の国際周波数分配表に従っての運用は、例外として可

    1. 次の周波数帯で月面反射通信をする場合
      • 50MHz〜50.3MHz
      • 431.9MHz〜432.1MHz
      • 1,295.8MHz〜1,296.2MHz
      • 5,760MHz〜5,762MHz
    2. 435MHz〜438MHz、2,400MHz〜2,450MHzの周波数帯を使用する場合
    3. 1,260MHz〜1,270MHz、5,650MHz〜5,670MHzの周波数帯を使用して、地球から宇宙への伝送を行なう場合
    4. 5,830MHz〜5,850MHzの周波数帯を使用して、宇宙から地球への伝送を行なう場合
  • 注2 ‐ 7,100kHz〜7,200kHzの周波数帯は、「アマチュア衛星業務」には使用できない
  • 注3 ‐ この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る
  • 注4 ‐ この周波数帯のうち、14,250kHzを超える周波数帯は、「アマチュア衛星業務」には使用できない
  • 注5 ‐ ISMと重複する次の周波数帯の使用に際しては、ISM用装置の運用により生じる有害な混信を容認しなければならない
    • 2,400MHz〜2,450MHz
    • 5,725MHz〜5,850MHz
    • 24GHz〜24.05GHz

このうち、18MHz帯を利用するには第三級アマチュア無線技士以上、10MHz帯、14MHz帯を利用するには第二級アマチュア無線技士以上の資格が必要である。

関連する用語
アマチュア業務
アマチュア無線

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club