掲示用泉質名

読み:けいじよう・せんしつめい
品詞:名詞

温泉の分類の一つ。療養泉(療養目的の温泉)に付けられる名前の一つである。

目次

成分などによる泉質の分類方法の一つ。

かつての泉質名(いわゆる旧泉質名)に代わって使われるようになったが、分かりにくいと不評であり、もって旧泉質名と併記されながら使われるようになっている。

温泉

現行の温泉法では、泉温が25℃以上であるか、25℃未満であっても法で規定する特定の物質(ガス性のものを除く溶存物質)を特定量以上含んでいれば「温泉」であると規定している。

さらに、溶存物質によって泉質名が決まることから、溶存物質の種類は重要視される。

種類

療養泉の分類は、大きく3種類に分けられ、それらを細分化して11種類となり、それらが更に細分化される

用語の所属
温泉

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