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かつて、味を付けた麺を油で揚げたもの、いわゆるインスタントラーメンのことをこう呼んだ。
2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準では、以下のように定義されていた。
(2) 原材料名
加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの順に、それぞれア及びイに定めるところにより記載すること。
ア 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
(ア) めんにあっては、「めん」(味付けしたもので油処理により乾燥しないものにあっては「味付けめん」、油揚げめんにあっては「油揚げめん」、味付け油揚げめんにあっては「味付け油揚げめん」)の文字の次に括弧を付して「小麦粉」、「そば粉」、「植物性たん白」、「卵粉」、「食塩」、「植物油脂」、「ラード」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
しかし、2009(平成21)年4月9日農林水産省告示第487号「即席めん品質表示基準」として全面改定された新基準では「味付け油揚げめん」に対する定義はなくなったことから、以降は単に「油揚げめん」と記されるようになった。
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